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2015年8月11日火曜日

「ふるさと納税」の名称に「ふるさと」という言葉が使われるようになったのは、2006年10月に西川一誠・福井県知事が「故郷寄付金控除」という制度の導入を提案したり、2006年8月に谷垣禎一・財務大臣が「ふるさと共同税」の提案をしたりと、各方面から地方に還元する税制度について提案があったことが発端となっている。
地方で育った子供が都会に出て収入をえる人の流れに対して、子供を育てるのに投資した行政コストを都市から回収する方法はないのか?という着想だった。
「ふるさと」の定義する事は難しく、総務省の「ふるさと納税研究会」では「ふるさと」について定義することをやめ、ふるさと納税の対象となる自治体については、納税者の意思に委ねるのが適当ということになった。
つまり、ふるさと納税は生まれ故郷等の「ふるさと」にする必要はなく、1ヶ所に限る必要もなくなった。

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