華族、財閥、豪農、戦争成金などの戦前の富裕層をまるごと破滅させた財産税は凄まじく没収的だった。
財産税は、1946年3月3日午前0時現在に所有する資産に対して、「戦時利得の除去及び国家財産の再編成に関する覚書」に基づき、課税が行われた。
課税最低限は10万円で最低税率は25%、1500万円を超えると90%の最高税率という超累進的な税だった。
課税最低限は10万円で最低税率は25%、1500万円を超えると90%の最高税率という超累進的な税だった。
納税対象は約4万6000人で、当時の全世帯数の3%弱に相当し、課税対象資産の総額は1198億円、課税金額は406億円弱、実行税率の平均は33.9%だったが、1500万円以上の富裕層では88.7%の税負担となった。
ちなみに、2012年の相続税と比較すると、亡くなった被相続人の数は5万2000人、その課税対象資産の総額は10兆7000億円で、納付された相続税額は1兆2445億円で、実効税率は11.6%だった。
2012年の世帯数は5417万世帯だったので、相続税が課税された世帯は僅か0.09%でしかない。
2012年の世帯数は5417万世帯だったので、相続税が課税された世帯は僅か0.09%でしかない。
この数字を比較しただけで、懲罰的な税制だったことが理解できる。
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