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2017年2月25日土曜日

働くというと「就職する」ことばかり目が行くが、これまでの仕事を高齢期も「やり続ける」、「起業する」といった選択肢も考える必要がある。
その際には、生活保護制度の中の「生業扶助」の活用がある。
生業扶助とは、生活困窮世帯に対しいて、「生業(生活するための仕事)」の支援を行い、収入増加や自立を助けるための給付金のことである。
具体的には小規模事業を行うための資金を支給する「生業費」、生業に就くための技能や資格の習得費用を支給する「技能修得費」、高等学校などの就学に必要な費用を支給する「高等学校等就学費」、就職が確定して働く際に必要となる物品の洪に雄飛や交通費を支給する「就職支度費」の4つがある。

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