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2017年12月19日火曜日

現在の日本の税制では、海外子会社からの日本本社への配当金には税金がかからないので、いくら海外子会社が儲けても日本の法人税収入は増えない。
海外子会社の従業員が支払う所得税も外国政府の税収となる。
海外子会社が払う固定資産税も外国政府の収入となる。

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