青色申告では記帳の義務が明確に定められており、記帳をしっかり とならねばならない。
逆に言えば、青色申告にしなければ、記帳はしっかりやらなくても 良いということになる。
白色申告書で記帳の義務があるのは、「前々年あるいは前年の所得 が300万円を超えた場合」となっている。
この「所得が300万円」というのは、「売上が300万円」では ない。
税務上の所得というのは、売上から経費を差し引いたものなので、 「利益が300万円」という事になる。
個人事業者の経費率の平均は60~70%なので、売上が1000 万円くらいにならないと所得300万円にはならない。
つまり、これまでは白色申告だと売上が1000万円くらいまでは 、ドンブリ勘定ても良かった。
税制改正により、平成26年1月1日から、白色申告者にも記帳お よび帳簿書類の保存が義務化されることになった。
逆に言えば、青色申告にしなければ、記帳はしっかりやらなくても
白色申告書で記帳の義務があるのは、「前々年あるいは前年の所得
この「所得が300万円」というのは、「売上が300万円」では
税務上の所得というのは、売上から経費を差し引いたものなので、
個人事業者の経費率の平均は60~70%なので、売上が1000
つまり、これまでは白色申告だと売上が1000万円くらいまでは
税制改正により、平成26年1月1日から、白色申告者にも記帳お
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