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2014年3月17日月曜日

青色申告では記帳の義務が明確に定められており、記帳をしっかりとならねばならない。
逆に言えば、青色申告にしなければ、記帳はしっかりやらなくても良いということになる。

白色申告書で記帳の義務があるのは、「前々年あるいは前年の所得が300万円を超えた場合」となっている。
この「所得が300万円」というのは、「売上が300万円」ではない。
税務上の所得というのは、売上から経費を差し引いたものなので、「利益が300万円」という事になる。

個人事業者の経費率の平均は60~70%なので、売上が1000万円くらいにならないと所得300万円にはならない。
つまり、これまでは白色申告だと売上が1000万円くらいまでは、ドンブリ勘定ても良かった。

税制改正により、平成26年1月1日から、白色申告者にも記帳および帳簿書類の保存が義務化されることになった。

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