2008年に明らかになったビックカメラの粉飾事件では、特別目 的会社を作り、ビックカメラの所有地の売買を行う手法だった。
ビックカメラは自社の土地を、この特別目的会社に290億円で売 却し、それを311億円で買い戻している。
この取引で、特別目的会社は21億円の売却益を得たのちに、解散 したことになっている。
そして、この特別目的会社は、ビックカメラに清算配当金として4 9億円を出し、ビックカメラはこの配当金を利益に計上した。
この操作の問題点は、「自分で金を出し入れしただけなのに、それ を売上に計上して、売上額を大きくした」点である。
特別目的会社は、ビックカメラの分身で、この会社から金をもらっ ても、自分の金が戻ってきたにすぎない。
しかし、出資した時の出資金は、事業の損益には関係しない。
どこかに出資しておいて、後でその金を商取引を介在させて、売上 として回収すれば、粉飾決算ができてしまう。
出資先が解散した時の清算配当金を利益に計上できるというルール があったので、それを悪用したのである。
ビックカメラは、この粉飾決算で東証一部上場を果たし、当時の会 長は持ち株の売却により、60億円のキャピタルゲインを得た。
その後、この粉飾が発覚したが、証券取引等監視委員会が出した結 論は軽く、法人としてのビックカメラは課徴金2億5000万円、 元会長の新井隆司氏は課徴金1億2000万円で済んだ。
東京証券取引所も一度は、上場廃止を検討する管理銘柄に指定した が、解除している。
ちなみに、ライブドアが14億円の粉飾で、東京地検特捜部の強制 捜査ほ受けた事と比較すると、49億円の粉飾でしかも上場を控え ていたビックカメラに対する処置は非常に甘い。
ビックカメラは自社の土地を、この特別目的会社に290億円で売
この取引で、特別目的会社は21億円の売却益を得たのちに、解散
そして、この特別目的会社は、ビックカメラに清算配当金として4
この操作の問題点は、「自分で金を出し入れしただけなのに、それ
特別目的会社は、ビックカメラの分身で、この会社から金をもらっ
しかし、出資した時の出資金は、事業の損益には関係しない。
どこかに出資しておいて、後でその金を商取引を介在させて、売上
出資先が解散した時の清算配当金を利益に計上できるというルール
ビックカメラは、この粉飾決算で東証一部上場を果たし、当時の会
その後、この粉飾が発覚したが、証券取引等監視委員会が出した結
東京証券取引所も一度は、上場廃止を検討する管理銘柄に指定した
ちなみに、ライブドアが14億円の粉飾で、東京地検特捜部の強制
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