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2014年7月11日金曜日

2008年に明らかになったビックカメラの粉飾事件では、特別目的会社を作り、ビックカメラの所有地の売買を行う手法だった。

ビックカメラは自社の土地を、この特別目的会社に290億円で売却し、それを311億円で買い戻している。
この取引で、特別目的会社は21億円の売却益を得たのちに、解散したことになっている。

そして、この特別目的会社は、ビックカメラに清算配当金として49億円を出し、ビックカメラはこの配当金を利益に計上した。

この操作の問題点は、「自分で金を出し入れしただけなのに、それを売上に計上して、売上額を大きくした」点である。
特別目的会社は、ビックカメラの分身で、この会社から金をもらっても、自分の金が戻ってきたにすぎない。

しかし、出資した時の出資金は、事業の損益には関係しない。
どこかに出資しておいて、後でその金を商取引を介在させて、売上として回収すれば、粉飾決算ができてしまう。

出資先が解散した時の清算配当金を利益に計上できるというルールがあったので、それを悪用したのである。

ビックカメラは、この粉飾決算で東証一部上場を果たし、当時の会長は持ち株の売却により、60億円のキャピタルゲインを得た。
その後、この粉飾が発覚したが、証券取引等監視委員会が出した結論は軽く、法人としてのビックカメラは課徴金2億5000万円、元会長の新井隆司氏は課徴金1億2000万円で済んだ。
東京証券取引所も一度は、上場廃止を検討する管理銘柄に指定したが、解除している。

ちなみに、ライブドアが14億円の粉飾で、東京地検特捜部の強制捜査ほ受けた事と比較すると、49億円の粉飾でしかも上場を控えていたビックカメラに対する処置は非常に甘い。

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