米ドルのMMF(マネー・マネジメント・ファンド)は、日本の証券会社や銀行で購入できる。
これはドル預金の代替物だが、税制上有利な商品である。
これはドル預金の代替物だが、税制上有利な商品である。
ドル預金の為替差益は「雑所得」となり、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以上ある場合は、確定申告をして給与所得と合算し、所得税と地方税を納めねばならない。
逆に為替差損が出ても、雑所得の損は雑所得の益でしか相殺できず、給与所得とは通算てきない。
翌年に為替差損の繰延べもできないので、損益によって税制は不均衡となっている。
つまり、高所得者は所得税と地方税で50%の税金を納めねばならない。
翌年に為替差損の繰延べもできないので、損益によって税制は不均衡となっている。
つまり、高所得者は所得税と地方税で50%の税金を納めねばならない。
しかし、ドルのMMFは、「譲渡益(売買によって得た利益)」が非課税となる。
為替差益を含む譲渡益に関して、公社債投資信託では課税されないからである。
為替差益を含む譲渡益に関して、公社債投資信託では課税されないからである。
注意点としては、ドルの外貨預金は元本が保証されている(為替損は可能性有)が、ドルのMMFは元本保証されていない。
ただドルMMFは、短期米国債を含む公社債、各付けの高い社債で運用されているので、元本割れの可能性は低い。
現状は利回りがかなり低いので、為替差益を狙う商品と言える。
現状は利回りがかなり低いので、為替差益を狙う商品と言える。
もう一つの注意点は、証券税制が変わるので、MMFの非課税扱いは2015年12月末までで、2016年1月からは20%の申告分離課税となる。
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