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2014年9月10日水曜日

海外に物理的に資産を動かすと、為替差益を含めて、全ての利益が総合課税となるので、税制上は不利となる。
20%の申告分離課税(利子所得は源泉分離)の適用が受けられず、総合課税となり税率が高くなってしまう。
20%の申告分離課税の適用が受けられるのは、外資系・日系にかかわらず国内にある証券会社・銀行と取引した場合だけだからである。

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