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2014年11月22日土曜日

「保活」という言葉を最初に遣ったのは、『AERA』(2012年)だった。
保育所は児童福祉法39条に基づいて設置・運営されている児童福祉施設である。
そして、同じく児童福祉法第24条にて、自治体の保育の実施義務が定められている。
また、児童福祉法第24条1項に「ただし書き」があり、待機児童が多くて、保育所に入所できない子供がいる場合には、保育ママなどの「適切な保護」をする責任があるとされている。
つまり、自治体には、住民の子供を保育所で保育する責任がある。
ただ、児童福祉法第24条1項「ただし書き」は、待機児童が増えてから新たに付け加えられた事もあり、逆に、自治体に対して保育所を増やさずに、「家庭的保育事業」という暫定的な対応を認めており、待機児童の存在が法的に正当化されているとも言える。

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