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2015年5月24日日曜日

確定拠出年金に加入すると「支払う時」「運用中」「受け取る時」の3つのステージで大きな節税メリットがある。
個人型に加入した場合、「支払う時」は毎月の掛け金が全額所得控除される。
例えば所得税率5%の人(住民税は一律10%)が、毎月1万円の掛け金(年間12万円)を払うと、節税がくは1.8万円(1万円×15%)となる。
年に12万円を積み立てて、1.8万円の節税ということは、12万円を15%の利回りで運用した事と同じ事になる。
「運用時」は、収益の全てに対して税金がかからない。
通常は譲渡益の20%が課税されるが、確定拠出年金の商品にはそれが無い。
「受け取る時」は、企業型・個人型ともに60歳になると、それまで積み立てた資金を引き出せるが、3通りの受け取り方を選べる。
1.一時金で一度に受け取る
2.年金として何年かに渡って受け取る
3.一部を一時金で、残りを年金で受け取る
1の一時金で受け取る場合には、「退職所得控除」が使え、「勤続年数」を「掛金を払っていた機関」に読み替えて課税額が決まるのと、他の所得と一緒に計算しない「分離課税」となるので、節税効果が大きい。
2の年金として受け取る場合は、「公的年金控除」が適用されるため、税金が減額される。
なお、年金は雑所得扱いとなり、他の所得と合算して税金額が計算される。
仮に大卒の22歳から60歳まで38年間、毎月1万円の積立てを続け、その間に年利3%の安全性重視で運用したとして、運用益への非課税と複利のダブル効果で60歳時点で849万円の資産ができる。

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