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2015年5月24日日曜日

2013年秋に阪急阪神ホテルズの偽装メニュー発覚を機に、祝品偽装問題が広がった。
ここまで広範囲に表示の偽装が通ってきたのは、この問題を所管する役所と法律に問題があるからである。
日本の食品の安全については、JAS法と景品表示法で定められている。
夫々の法律を運用・執行するのは、JAS法が農林水産省で、景品表示法は内閣府の消費者庁である。
JAS法は、一般消費者向けの全ての飲食料品が対象で、名称、原材料、原産地、賞味期限等の表示を義務付けている他、この法律が遵守されているかどうかを、農水省の「食品表示Gメン」が全国の小売店を調査して監視している。
このGメンは定員ベースで2000人いて、日夜、目を光らせている。
一方、景品表示法は全ての商品、サービスを対象とする法律で、外食産業のメニュー表示も含まれる。
表示方法について具体的な規定は無いが、実際より著しく優良であるとする「優良誤認表示」を禁止している。
消費者庁と公正取引委員会への情報提供に基づいて調査が開始される仕組みになっているが、消費者庁全体でも職員は425人(常勤262人、非常勤163人)しかいない。
この職員数で、景品表示法の他に、消費者安全法、特定商品取引法なども担当しており、全国の外食店舗を監視する事はできず、内部告発に頼っているため、実態はなかなか掴めていない。
逆に、今回の偽装問題が外食産業に偏っていて、食材そのそものの販売に及んでいないのは、食品Gメンが小売店舗を常時監視し、取締りを実施しているからである。

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