Amazon

2015年7月23日木曜日

寄付金には損金に算入できる限度額が決められている。
なぜならば、限度額を設けないと「納税するより寄附をした方が喜ばれる」という理由から、際限なく法人の経費が使われて、適切な課税ができなくなるからである。
当然、寄付する相手が国や地方公共団体であれば、納税した事と同じになるので、国や地方公共団体に対する寄付金の額については、損金算入の限度額は設けられていない。
一般の寄付金についての損金算入の限度額は
(資本金の額×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/4
となる。
具体的には資本金1億円、所得金額1000万円の法人だと、12万5000円が損金算入限度額となる。

0 件のコメント:

コメントを投稿