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2015年7月23日木曜日

税務署も株主と同様に、定款に定めのない営業行為をして損失を出した場合には、それは役員個人の営業行為であって、法人の営業ではないので、その損失を法人で計上することはできない、という考えを持っている。
業務の拡大には定款の営業目的の変更が重要になる。

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