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2015年7月23日木曜日

2015年7月1日の出国から「出国税(みなし譲渡益課税)」が導入された。
その概要は、有価証券やFX・匿名組合の持ち分の含み益の合計が1億円以上の日本居住者に対し、出国時の含み益について、譲渡があったものとして、所得税と住民税を課税するというものである。
ただし、出国日から遡って10年間で日本居住金が5年以下である人は含まないように配慮はされている。
実は、このような出国時の課税は多くの国で導入されていて、主要7カ国(G7)で導入していないのは日本だけだった。
しかし、未実現の利益に課税されるので、実際に売買した時に利益が出なかった時はどうするのか、海外移住ではなく商社などの社員の駐在はどう扱うのか、更には実際に「過度の節税」を防げるのか、様々な課題が残っている。

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