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2015年7月23日木曜日

本来、個人が支払うべき「母校への寄附」を会社の経費で計上した場合、社長の給与として扱われる。
個人が負担すべき費用を会社が負担すれば、寄附金に限らず負担すべき人への給与として扱われる。
寄附金に関しては、法人税の通達で「負担すべき者に対する給与とする」と定められている。

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