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2015年7月23日木曜日

使い途を明らかにできない「使途秘匿」の支払は、損金に算入することはできない。
これは使途が分からなければ損金性の判断ができないという見解となるのである。
使途秘匿金がある場合には、通常の法人税に加えて、使途秘匿金の40%を課税することになっている。
仮に法人の課税所得がマイナスであっても、この40%は課税徴収され、重加算税の賦課対象にもなる。
40%の税率については、受け取った側の税金も負担させるという意味があると言われている。
原則として、帳簿に支払先の記載がない場合には、使途秘匿金とされる。
商取引上、特別な事情があり帳簿に記載ざきなかった場合には、税務調査の段階で事情を説明して、それらの支払先を開示すれば、使途秘匿金の扱いはなくなる。

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