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2016年9月3日土曜日

法の世界で非常に面倒くさいのは、「大陸法」と「英米法」の考え方が違い、その関係で裁判にも2通りのスタイルがあることである。
日本の民放はフランス法とドイツ法がベースになっていて、戦後はアメリカの影響を受けて、英米法をもとに書き換えられた法律も多い。
例えば、皇室典範や国会法はイギリス法、証券取引法や刑事訴訟法はアメリカ法というように。
刑事訴訟法は、英米法では捕まえた人をずくに起訴するが、大幅な司法取引があり、民事裁判に近い。
これに対して独仏の裁判は、国家が「正しい、正しくない」ほ裁くという考え方で、起訴は少ない。予審制度というのがあり、本格的な裁判に行く前に予備裁判を行い、そこで有罪になった場合しか起訴されないので、結果的に有罪律は非常に高くなる。
つまり、有罪律だけを見てどちらの精度が優れているとは単純には比較できないのである。
日本でも明治以来、予審制度が取られているが、当時の日本の裁判所が現在と最も違うのは、検察官、裁判官、弁護人が座る位置で、戦前・戦中の裁判所は、検察と裁判官が同じところに並んで座り、下側に弁護人と被告人が座っていた。
つまりお白洲スタイルで、これは大陸法の発想である。
これに対して、「被告人も検察官も立場は対等」という事で同じ高さにして、それを判断する裁判官が上に座るというのは英米法的な考え方である。
現在の日本の刑事訴訟法は、大陸法の上に英米法が乗っかった、不思議な構成になっている。

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