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2016年9月3日土曜日

裁判員制度では、裁判員に選ばれた時は出頭しなければいけないと義務化されている。
日本国憲法では、国民には教育を受けさせる義務(第26条2)、罰則規定のない勤労の義務(第27条)、納税の義務(第30条)があると明記されており、国民にはこの3つ以外の義務はないはずである。
つまり、裁判員裁判に行かなければならないという義務はない。
裁判を受けるというのは、基本的な国民の権利だが、憲法に書かれている事以外を国家が公権力を使って義務化するというのは、法理としておかしいことである。
裁判員任命の通知が来たら、違憲訴訟をすれば、憲法違反として勝てる可能性もある。
さらに加えて、国家が一方的に「裁判に来い」といえるのならば、「徴用」が可能になるわけで、このスタイルを進めていくと、現在禁止されている徴兵に持って行ける。
国家の一方的な行為によって国民を招集することができるという裁判員制度の延長線上には、原理的に同じである「徴兵制」がある。

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