納税者が自分の所得の一部だけを抽出して、税額を過少に申告することを「つまり申告」という。
法律用語ではなく、課税の実務で使われる業界用語である。
法律用語ではなく、課税の実務で使われる業界用語である。
「つまみ申告」という行為だけで、仮装・隠ぺい行為があったとは認定できない。
判例上、所得金額をことさら過少に申告した場合には、重加算税が賦課されるが、その場合「納税者の意図」(つまみ申告をやる気でやったのか)が重視されるため、それを外部から、うかがい知ることができるような特別な行為があったかどうかで、判断されることになる。
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