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2014年2月20日木曜日

建設土木業界で、「2015年問題」が出てきている。
いわゆる日雇い労働者からも税金を取るという課税強化が決まっているからである。

公共事業工事を請負う業者は、使用する労働者に関して、発注者サイドに名簿を提出する事が義務化され、その際に、社会保障番号を記入しなければならなくなる。

つまり、年金、医療、介護保険に加入している作業員でなければ、公共事業工事の現場で使用してはならないというルールに改正され、その施行が2015年となっている。

これまで、建設土木の現場で働く労働者の多くは、「一人親方制度」と称される個人事業主扱いになっており、会社側は社会保障の負担をしていない。

マイナンバー制度と合わせて、現金払いの日当で働く、建設土木業界の労働者の所得も全て税務当局に把握される事になる。

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