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2014年2月20日木曜日

いよいよ税務当局が、本気になっているようである。

純金のおりんや仏像が飛ぶように売れている中、貴金属商は税務当局に対して、200万円を超える金の売買については、全て報告する事を義務付けることになった。
ちなみに仏壇の中の物は相続税はかからない。

また、2013年4月1日から、10万円以上の振込については、事業者名を記入することになった。

ちなみに、韓国では飲食店で現金での支払いが難しい状況になっている。
現金で決済した場合、領収書を出してはいけないというルールになっており、経費として計上したい場合は、クレジットカード決済が必要となっている。
そして、「現金で払っても領収書をくれた」と税務当局に密告すれば報奨金がもらえる制度すらある。

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