野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2014年3月3日月曜日
副総理は、憲法にも内閣法にも定めはなく、何の具体的な権限もな
い。
その為、当然ながら。固有の法的権限の証明として持っている公印
(通称「ハム印」)も持っていない。
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