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2014年3月9日日曜日

そもそも裁判員制度の趣旨は、日本国憲法の規定に抵触する。
現行憲法で謳われている国民の義務は、納税、教育、労働の3つのみであり、それ以外に国家は国民に義務を課してはならないという事になる。

ところが、裁判員制度では正当な事由がない限り、誰もが裁判員にならなければならず、新たに国民に義務が課される事になった。

裁判は受ける「権利」があるだけで、関与する「義務」は絶対にない。

「国防は国民の義務なんだから招集されたら兵隊にならねばならない」という徴兵制の議論と同じ論理構成なのである。

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