そもそも裁判員制度の趣旨は、日本国憲法の規定に抵触する。
現行憲法で謳われている国民の義務は、納税、教育、労働の3つの みであり、それ以外に国家は国民に義務を課してはならないという 事になる。
ところが、裁判員制度では正当な事由がない限り、誰もが裁判員に ならなければならず、新たに国民に義務が課される事になった。
裁判は受ける「権利」があるだけで、関与する「義務」は絶対にな い。
「国防は国民の義務なんだから招集されたら兵隊にならねばならな い」という徴兵制の議論と同じ論理構成なのである。
現行憲法で謳われている国民の義務は、納税、教育、労働の3つの
ところが、裁判員制度では正当な事由がない限り、誰もが裁判員に
裁判は受ける「権利」があるだけで、関与する「義務」は絶対にな
「国防は国民の義務なんだから招集されたら兵隊にならねばならな
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