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2014年3月9日日曜日

ひと昔前まで、裁判所では裁判官の人事考課の判断材料として「検事から控訴されないこと」というのが入っていた。

検察の求刑内容は組織の中で決定されたものなので、裁判官としては、頭から否定して無罪にするのは難しい。
仮に裁判官が量刑不当と判断しても、検察の求刑を半分に切ったら、必ず検事から控訴されてしまう。

だから裁判官は、検察から求刑された刑期の半分に2か月だけプラスする事で、検察は控訴してこない。

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