ひと昔前まで、裁判所では裁判官の人事考課の判断材料として「検 事から控訴されないこと」というのが入っていた。
検察の求刑内容は組織の中で決定されたものなので、裁判官として は、頭から否定して無罪にするのは難しい。
仮に裁判官が量刑不当と判断しても、検察の求刑を半分に切ったら 、必ず検事から控訴されてしまう。
だから裁判官は、検察から求刑された刑期の半分に2か月だけプラ スする事で、検察は控訴してこない。
検察の求刑内容は組織の中で決定されたものなので、裁判官として
仮に裁判官が量刑不当と判断しても、検察の求刑を半分に切ったら
だから裁判官は、検察から求刑された刑期の半分に2か月だけプラ
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