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2014年5月18日日曜日

日本国憲法第88条に「すべて皇室財産は国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の決議ほへなければならない」と定められており、皇室や皇族の生活費を含む諸費用のすべては、税金で賄われている。

天皇家には内廷費(2012年度は3億2400万円)、天皇家以外の皇族には皇族費が予算計上されている。

宮家の当主には一律3050万円、妃には1525万円が支給され(非課税)、納税や年金保険納付の義務は負わない。

しかし、日本の天皇・皇族は言論や職業選択の自由は実質的になく、選挙権も付与されていない。
結婚の自由はなく、皇室会議で承認されなければ結婚もできない。

一方、イギリス王室の総資産は8000億円を超え、エリザベス女王は英国資産家の10位以内に入っている。
イギリス王室は現在でも多くの領地を所有しており、女王の地代収入だけでも年間数十億円にのぼる。
職業選択の自由もあるので、ファミリー・ビジネスからも多くの収入を得ている。

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