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2014年6月20日金曜日

国税当局によると医療費控除は、あくまでも病気で治療が必要な場合に限ってのみ認めるというのが大原則である。

しかし、名古屋国税不服審判所で、男から女に性転換手術を受けた人が、その治療費を医療費控除として確定申告をしたが、税務署で認められなかったので、審判所に直訴して認められた。

2004年7月施行の「性同一性障碍者の生別の取扱いの特例に関する法律」では、戸籍上も男が女に、女が男になることが可能となている。

名古屋国税不服審判所が医療費控除の対象になると判断した理由は以下の通り。

1.日本人医師に性転換手術を受けるために必要な診断書の作成を依頼し、この医師が手術を行う海外病院宛てに診断書を作成している。
(つまり、性転換を希望する本人の判断のみで手術を受けたのではない)

2.医師が手術は正当な治療であったと判断している。

当然、海外病院への渡航費用も医療費控除の対象となる。

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