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2014年6月20日金曜日

国税当局による滞納納税の取立てと金融機関の貸金の回収との大きな差は、国税の滞納には納税者の連帯保証人や担保がないことである。

納税者が納めなかった税金を、国税当局はその人の親や子に請求できない。
納税者本人に資産もなく、収入もない場合は、数年間、様子をみたうえで「免罪」となり、貸倒処分となる。

国税当局が恐れるのは消費税の滞納である。
消費税は所得税や相続税と異なり、消費税を払っている国民からの「預り金」なので、限りなく「公金」に近い。
計画倒産等により資産を隠ぺい・仮装し、それが発覚した場合は「滞納処分免脱罪」となり、罪が重くなる。

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