Amazon

2014年6月20日金曜日

離婚率の上昇に加わえて、熟年離婚が増加している。
財産分与や慰謝料の金額も高額になってきている。
慰謝料は離婚、交通事故、不当解雇に伴うものであり、慰謝料を受け取る者には税金はかからない。

「財産分与」と「慰謝料」は性格が異なる。

財産分与は税法上は「贈与」となる。
財産分与は、離婚するまで二人で共同で蓄えたものを分けるという意味合いがあり、「非課税」とされている。

財産分与として、貰う方は非課税だが、あげる方には課税上の問題が出てくる。
分与する財産が現預金であれば問題ないが、不動産の場合だと、税法上は時価で相手に売却した事になり、あげた方に不動産の譲渡所得が発生することになる。

自宅だと居住用財産の譲渡なので、譲渡益3000万円の特別控除が可能なので税金がかかるケースは少ない。

未入籍の同棲=事実婚で財産分与を売れ取った場合、税法上は財産をもらう方に贈与税が発生してしまう。
この場合、贈与税を非課税にするには、裁判にかける方法がある。

国税庁は「民事訴訟等、また訴訟に準じた和解等によって、民法上の財産分与請求権かせ発生している事実が認められるのであれば、離婚に伴う財産分与と同様に扱う」としている。

事実婚はもとより、愛人関係であった場合でも、民法上の財産分与請求権が認められれば、贈与税は非課税になるのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿