離婚率の上昇に加わえて、熟年離婚が増加している。
財産分与や慰謝料の金額も高額になってきている。
慰謝料は離婚、交通事故、不当解雇に伴うものであり、慰謝料を受 け取る者には税金はかからない。
「財産分与」と「慰謝料」は性格が異なる。
財産分与は税法上は「贈与」となる。
財産分与は、離婚するまで二人で共同で蓄えたものを分けるという 意味合いがあり、「非課税」とされている。
財産分与として、貰う方は非課税だが、あげる方には課税上の問題 が出てくる。
分与する財産が現預金であれば問題ないが、不動産の場合だと、税 法上は時価で相手に売却した事になり、あげた方に不動産の譲渡所 得が発生することになる。
自宅だと居住用財産の譲渡なので、譲渡益3000万円の特別控除 が可能なので税金がかかるケースは少ない。
未入籍の同棲=事実婚で財産分与を売れ取った場合、税法上は財産 をもらう方に贈与税が発生してしまう。
この場合、贈与税を非課税にするには、裁判にかける方法がある。
国税庁は「民事訴訟等、また訴訟に準じた和解等によって、民法上 の財産分与請求権かせ発生している事実が認められるのであれば、 離婚に伴う財産分与と同様に扱う」としている。
事実婚はもとより、愛人関係であった場合でも、民法上の財産分与 請求権が認められれば、贈与税は非課税になるのである。
財産分与や慰謝料の金額も高額になってきている。
慰謝料は離婚、交通事故、不当解雇に伴うものであり、慰謝料を受
「財産分与」と「慰謝料」は性格が異なる。
財産分与は税法上は「贈与」となる。
財産分与は、離婚するまで二人で共同で蓄えたものを分けるという
財産分与として、貰う方は非課税だが、あげる方には課税上の問題
分与する財産が現預金であれば問題ないが、不動産の場合だと、税
自宅だと居住用財産の譲渡なので、譲渡益3000万円の特別控除
未入籍の同棲=事実婚で財産分与を売れ取った場合、税法上は財産
この場合、贈与税を非課税にするには、裁判にかける方法がある。
国税庁は「民事訴訟等、また訴訟に準じた和解等によって、民法上
事実婚はもとより、愛人関係であった場合でも、民法上の財産分与
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