現在、1961年4月2日以降に生まれた男性と、1966年4月 2日以降に生まれた女性に関しては、国民年金、厚生年金とも65 歳からの支給開始が確定している。
つまり2014年4月1日時点で、52歳以下の男性と47歳以下 の女性の年間支給年齢は、早くて65歳なのである。
これに合わせて、2014年から企業の雇用義務も順次65歳まで 引き上げられている。
さらに、今後も年金支給の開始年齢の引き上げは、65歳で留まる ことはなく、厚生労働省は6年も前から「70歳まで働ける企業の 普及・促進」活動を始めており、「平成24年度高年齢者雇用就業 対策の体系」(2012年4月)にも「企業の実状に応じて何らか の仕組みで、70歳まで働ける企業の普及・促進」という文言が入 っている。
つまり2014年4月1日時点で、52歳以下の男性と47歳以下
これに合わせて、2014年から企業の雇用義務も順次65歳まで
さらに、今後も年金支給の開始年齢の引き上げは、65歳で留まる
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