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2014年10月3日金曜日

2006年に成立した改正貸金業法の趣旨は「高利貸しが多重債務者問題を引き起こしている。だから上限金利を引き下げて、高利の貸付を違法にするとともに、利用者が収入に対して分不相応な借金をしないように規制すればいい」というものだった。
ちなみにイギリスには金利の上限規制はなく、当事者同士が納得しているのであれば、契約も自由であるべきと考えられている。
イギリスで上限金利の議論が起きた時に、「資金を必要としている人が借りられなくなる」と真っ先に反対してのは消費者団体だった。
イギリスの自殺率は日本の4分の1であり、上限金利と自殺は関係がない。
「1社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止する」という総量規制は、少なくとも先進国では一つもない。
確かに、法改正により大手消費者金融は経営破綻するか、辛うじて銀行の傘下となり生き延びているが、その一方で自殺者は減らず、経済格差や貧困問題は悪化している。
日本では、いくらまでなら借金していいのかを国家が国民に指導し、改正貸金業法で「日本人は金銭の自己管理すらできない愚かな民族だ」と世界に向けて公言しているのである。

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