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2014年11月15日土曜日

内閣法制局は、「内閣法制局設置法」第3条で4つの所掌事務が規定されている。
1.閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、および所要の修正を加えて、内閣に上申すること
2.法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること
3.法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対して意見を述べること
4.内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと
マスコミの報道で前提になっている「憲法解釈の権限」については、内閣法制局の所掌事務の中にはどこにもない。
そもそも、そうした憲法解釈をする最終的な権限が行政府にあるはずはなく、行政府の一部である内閣法制局にも当然ないのである。
違憲立法審査権は憲法81条により、最高裁にある。
政府の一部門であって、総理に意見具申する役割に過ぎない内閣法制局が権威を持つのは、霞が関の官僚が法学部社会だからである。
官僚の醍醐味は、法案を起案して、国会を通し、その法律を解釈して権限を得ることにある。
官僚は立法府である国会が国権の最高機関であることは否定できないが、法律案の内閣提案を行い、立法府の代行(重要法案の殆どに当たる8割の法律が閣法)する事で、事実上、立法府は形骸化している。
また、本来は法律の解釈について、最終的に権限を持っているのは司法であり、行政府には権限はないはずなのに、官僚が法解釈を行い、あたかも行政府が司法を超えるような振る舞いをしている。

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