「オフショア」の説明として用いられる「課税優遇地」と、脱税の温床であるタックスヘイブンの「租税回避地」は、税の優遇という点では同じ意味である。
いずれも、所得税や法人税などの税金が無税、あるいは税率が極めて低い国や地域を指している。
いずれも、所得税や法人税などの税金が無税、あるいは税率が極めて低い国や地域を指している。
二つの言葉について明確な定義はなく、日本の国税庁では同じ意味で使用されている。
2015年の国税庁の文書には「オフショア金融センターを有する軽課税国・地域等(いわゆるタックス・ヘイブン)」と記されている。
2015年の国税庁の文書には「オフショア金融センターを有する軽課税国・地域等(いわゆるタックス・ヘイブン)」と記されている。
金融界では規制行政と透明性の有無によって、一応の区別をつけることが多くなっている。
説明として引用されているのが、OECDが1998年に定めたタックスヘイブンの判定基準がある。
説明として引用されているのが、OECDが1998年に定めたタックスヘイブンの判定基準がある。
1.まったく税を課さないか、名目的な税を課すのみである。
2.有効な情報交換制度がない。
3.透明性がない。
4.そこに税法上の籍を置く企業や個人に実質活動を要求しない。
2.有効な情報交換制度がない。
3.透明性がない。
4.そこに税法上の籍を置く企業や個人に実質活動を要求しない。
この基準では、パナマやカリブ海のケイマン諸島、英領バージン諸島などがタックスヘイブンということになるが、これはあくまでもOECD加盟各国とその影響かにある国々との駆け引きによって出来上がった妥協の産物でしかない。
シンガポールや香港も当初は、OECDの基準を受け入れていなかったが、OECDの圧力を受けて2009年に法改正を行っている。
シンガポールや香港も当初は、OECDの基準を受け入れていなかったが、OECDの圧力を受けて2009年に法改正を行っている。
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