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2016年12月15日木曜日

日本の富裕層を驚かせたのは、2012年度の税制改正に盛り込まれた「国外財産調書制度」だった。
この制度は、海外に5千万円を超す資産を持つ日本国民に対し、2013年度の確定申告から、海外資産の内訳明細書を税務署に提出することを義務付けた。
親告すべき海外資産とは、国外支店口座にある預金、株式、債券、不動産、貴金属、国外で契約した生命保険に至る。
この海外資産について虚偽の申告記載をしたり、申告書ほ提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
日本の個人金融資産は総額1700兆円で、その1%としても17兆円が海外に移動していると考えられる。イタリアの場合は5%が海外に流れていた。
国税庁の発表によると、制度施行時の2013年申告分の「国外財産調書」の提出数は5539件(財産総額2兆5142億円)に過ぎなかったが、2014年分は8184件(財産総額3兆1150億円)と、5割も提出数が増えている。
2013年分の申告は罰則が猶予されていたが、2014年分からは故意の不提出や虚偽記載に罰則規定が適用された影響も大きい。

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