国外送金等調査書は、国税調査官には「コクソウキン(国送金)」と呼ばれているという。
1回に100万円を超す国内金融機関への入金や国外金融機関への送金があった場合、日本の税務署は、その金額や入送金者名、目的を金融機関に報告させている。
金融機関からの報告に基づいて、税務署は納税者に質問文書を送り付ける。
送金が多額であれば、無申告の資金を国外に送ったり、秘密の国外財産を日本に戻したりしたのではないかと疑うのである。
送金が多額であれば、無申告の資金を国外に送ったり、秘密の国外財産を日本に戻したりしたのではないかと疑うのである。
税務署の「お尋ね」を受けて、素直に修正申告をすれば単純な申告漏れで済まされるが、しらを切り続けると、悪質な所得隠しの疑いを持たれ、厳しい追及と重加算税が待っている。
国税庁の追及はさらに、100万円以下の海外送金についても及んでいる。
「ミニマルサ」と呼ばれる国税局資料調査課は、強制調査権を持たない代わりに、定期的に金融機関に出向き、名寄せをして追跡を続けている。
1000万円を100万円以下に小口に分散送金すれば、バレないと思っていても、国税は把握している。
「ミニマルサ」と呼ばれる国税局資料調査課は、強制調査権を持たない代わりに、定期的に金融機関に出向き、名寄せをして追跡を続けている。
1000万円を100万円以下に小口に分散送金すれば、バレないと思っていても、国税は把握している。
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