赤字国債は本来であれば毎年度ごとに「特例公債法」という法律を国会に上程し、その可決成立を経なければ発行できない。
しかし2013年度からは、いちいち特例公債法を成立させなくても当該年度の当初予算が成立するとともに赤字国債を発行できるようになってしまった。
当初は2013年度から2015年度の時限立法だったが、2016年度予算の提出に合わせて、この体制を2020年度まで続ける改定案も国会に上程され、成立してしまった。
よって、現在はいちいち国会で説明しなくても赤字補填のために国債発行が可能となってしまっており、もはや「特例」ではない。
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