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2014年1月26日日曜日

教育委員会は、地方教育行政法に基づいて都道府県と市町村に設置されている組織で、首長が議会の同意を得て任命した5人(小さな自治体では3人)の教育委員が、合意性で地域の教育行政を決定している。
5人のうち1人は地方自治体の職員で、事務局長にあたる教育長も務める。

市町村の教育長(事務局長)の任命には都道府県教育委員会の承認、都道府県教育委員会の教育長の任命は文部科学省の承認が必要となっている。

教育委員会の委員は、毎月報酬をもらっている。
都道府県の委員長の平均月額は24万円、委員は20万円。
小さな市町村では、月額3~8万円。

委員は本業を持っており、月に1~2回の会議に参加する程度の活動である。

市町村の学校の現場を監督するのは市町村の教育委員会でが、教員の人事権を握っているのは、現場の事を知らない県の教育委員会となっており、人事権の無い市町村の教育委員会に何を言われても、教員は真剣に対応しない。

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