教育委員会は、地方教育行政法に基づいて都道府県と市町村に設置 されている組織で、首長が議会の同意を得て任命した5人(小さな 自治体では3人)の教育委員が、合意性で地域の教育行政を決定し ている。
5人のうち1人は地方自治体の職員で、事務局長にあたる教育長も 務める。
市町村の教育長(事務局長)の任命には都道府県教育委員会の承認 、都道府県教育委員会の教育長の任命は文部科学省の承認が必要と なっている。
教育委員会の委員は、毎月報酬をもらっている。
都道府県の委員長の平均月額は24万円、委員は20万円。
小さな市町村では、月額3~8万円。
委員は本業を持っており、月に1~2回の会議に参加する程度の活 動である。
市町村の学校の現場を監督するのは市町村の教育委員会でが、教員 の人事権を握っているのは、現場の事を知らない県の教育委員会と なっており、人事権の無い市町村の教育委員会に何を言われても、 教員は真剣に対応しない。
5人のうち1人は地方自治体の職員で、事務局長にあたる教育長も
市町村の教育長(事務局長)の任命には都道府県教育委員会の承認
教育委員会の委員は、毎月報酬をもらっている。
都道府県の委員長の平均月額は24万円、委員は20万円。
小さな市町村では、月額3~8万円。
委員は本業を持っており、月に1~2回の会議に参加する程度の活
市町村の学校の現場を監督するのは市町村の教育委員会でが、教員
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