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2014年7月20日日曜日

暴力団排除条例は、暴力団およびその影響力を排除するために制定される条例で、施行は都道府県などの地方公共団体が行う。

2011年10月に東京都と沖縄県の施行によって、全都道府県が同条例を持つこととなった。

しかし、この条例は「この組織に属している人間は犯罪を起こす蓋然性が高いから、付き合ってはいけない」という発想で、近代法の人権意識が相当逸脱している。

近代法は、具体的な行動に対しては罰するが、「あの野郎、ぶん殴ってやりたい」とハラの中で思うだけでは罰してはならないというのが原則である。

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