法人の収益のうちどの位を役員報酬として分配するかは、法人にかかる法人税、法人住民税と個人にかかる所得税、個人住民税の負担を比較して検討する必要がある。
一般に、役員報酬は1人あたり年間480万円以下が有利とされている。
1人あたりの報酬を480万円に抑えておけば、給与所得控除で課税所得金額は330万円となり、所得税負担は10%で済む。
1人あたりの報酬を480万円に抑えておけば、給与所得控除で課税所得金額は330万円となり、所得税負担は10%で済む。
また1人あたり480万円を超える場合は、1人あたり480万円を超過する額の合計が800万円まで、法人に利益を留保した方が有利とされる。
資本金1億円以下の法人の場合、その部分の法人税率(15%)の方が、個人の所得税率(20%)より税率が低いからである。
資本金1億円以下の法人の場合、その部分の法人税率(15%)の方が、個人の所得税率(20%)より税率が低いからである。
0 件のコメント:
コメントを投稿