多くの税理士は相続税対策に有効な「節税」を提案してくれない。
そもそも税理士法第1条では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを指名とする」とされている。
つまり、税理士は「納税義務の適正な実現を図る」ことが使命であり、節税を提案することは業務になっていない。
また、税理士の半分くらいは23年以上税務署に勤務した国税従事者で、残りの試験組も試験科目としては所得税法や法人税を選択する人が多く、相続税など資産税を選ぶ人は10%程度しかいないと言われている。
つまり、相続税に詳しい税理士は少ないのである。
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