現在の戸籍法では、除籍簿については「それを管理する地方自治体が150年間保管する義務がある」と規定している。
しかし、改正前の保存義務は80年間だった。
つまり、2010年時点で1930年(昭和5年)以前の除籍簿は、自治体の判断で廃棄してもよい状態になっているのである。
いわゆる「平成の大合併」によって多くの庁舎が統合され、その際に古い除籍簿が処分された可能性がある。
つまり、2010年時点で1930年(昭和5年)以前の除籍簿は、自治体の判断で廃棄してもよい状態になっているのである。
いわゆる「平成の大合併」によって多くの庁舎が統合され、その際に古い除籍簿が処分された可能性がある。
現時点で私達が入手できる最古の戸籍は、「明治19年(1886年)式戸籍」と言われるもので、戸籍法の改正が行われなれば、2036年以降、「明治19年式戸籍」の廃棄が始まってしまう恐れがある。
家系図を作成するつもりならば、早期に着手せねばならない。
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