Amazon

2015年6月4日木曜日

1億円の現金を自宅用マンションに替えれば、立地にもよって差はあるが相続税評価額は4000万円程度に下がる。
更にこれを人に貸して賃貸不動産にすれば、評価額は2000万円程度になる。
つまり1億円の現金を賃貸不動産に替えただけで、相続税の資産評価額を2割にまで減らせる。
この8割という評価減割合は、首都圏の分譲マンションの平均値である。
ここで重要なのは、評価額が8割減らせるということは、適用される相続税率に対して8割分、本来納税すべき金額を手元に残せるということである。
例えば適用されるのが最高税率55%の人の場合、預貯金を賃貸マンションに替えると55%×80%=44%も節税できることになり、効果は大きい。
逆に、適用される税率が10%の人の場合、預貯金を賃貸マンションに替えても、10%×80%=8%にしか節税効果がなく、マンション売買に際して必要となる諸費用をカバーできるかどうか、将来の不動産値下がりリスクを考えると、購入すべきではない。
つまり、マンション購入による相続税対策については、適用される実効税率が非常に重要なのであり、一定以上の資産を持っている人でないと意味がない。

0 件のコメント:

コメントを投稿