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2015年6月4日木曜日

資産1億円以下の相続税対策として、生前贈与の他、生命保険を利用する方法がある。
保険金は本来、受取人(被相続人が受取人の場合を除く)の固有財産であって相続分割の対象ではないが、公平の観点から相続税の計算上、「みなし相続財産」として課税の対象となる。
ただし、5000万円×法定相続人の人数
に相当する非課税枠があり、相続税を合理的に減らせる。
例えば、資産1億円で相続人が配偶者に子供2人の場合、1500万円の「一時払い終身保険」に加入すれば、資産は8500万円に減るとともに相続時には1500万円の非課税枠で保険金には課税されない。
相続税対策として生命保険を利用する場合、「親」が自分自身に保険を掛け、「子」を保険金の受取人に指定するのがよい。
こうしておけば、親(被相続人)が亡くなった際に、受取人に指定された子に保険金が支払われ、相続税の納税や遺産分割に伴う代償金に使用できる。
生命保険は誰を受取人にするか予め決めておけば、被相続人の預貯金のように相続人全員の合意がなければ引き出せないといった制約が無く、請求ずれば早期に支払われるのもメリットである。

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