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2015年9月8日火曜日

日本は国民皆保険と国民皆年金を掲げ、全国民に社会保険の加入を義務付けている。
日本年金機構の資料には「社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります」と書かれている。
しかし一方で、厚生年金保険法では常時従業員を使用する場合に、社会保険の適用事業所とする旨を定めている。
株式会社では、社長と会社は委任契約の関係にあり、委任とは会社のために労務やサービスを提供する契約で、雇用のような従属的関係が認められない契約となる。
つまり、社長は雇用契約を結んだ従業員には当たらず、また合同会社の社長は社長自身が業務執行者だから、雇用関係のある従業員には当たらない。
要するに、社長1人だけなら常時従業員を使用していないので、社会保険の適用事業所にはならないはずである。
それにも関わらず、日本年金機構は全国一律に「社長は従業員」と解釈して、通達でその旨の指示を出している。

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