正社員という言葉は、法律で明確に定められてはいない。
民法では「期限の定めのない雇用契約と」定められているだけである。
民法では「期限の定めのない雇用契約と」定められているだけである。
ちなみに正社員という言葉が使われ始めたのは1980年代で、パートタイムで働く人が増え、区別するために使われるようになった。
ところが、民法第627条には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつで解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れから二週間を経過することによって終了する。」
と書かれていおり、いつでも解雇できるとされている。
と書かれていおり、いつでも解雇できるとされている。
しかし、現在は2008年3月施行も労働契約法第16条により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は。その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされ、実際には解雇はなかなか難しい。
最近は、職務、勤務地、勤務時間などがあらかじめ限定されている「限定正社員」という新しい働き方も出てきている。
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