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2016年9月16日金曜日

熟年離婚では、これまで夫婦が協力しながら築いてきた財産(共有財産)を分ける「財産分与」という手続きが発生する。
民放768条1項において、離婚したら相手に対して財産の分与を請求できると明記されている。
財産分与は離婚と同時に決められるケースが多いが、離婚した後に財産分与を請求することも可能である。
ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚した時から2年以内という期間制限(民放768条2項ただし書き)があり、2年を過ぎると時効となって請求はできなくなる。
『司法統計』(2014年度)によると、離婚で財産分与が生じる場合、夫が妻に支払うケースは全体の86.4$に達している。
金額的には、婚姻期間が20年以上の場合、200万から400万円が15.1%と最も多くなっているが、2000万円以上も4.4%を占めている。

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