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2016年9月16日金曜日

熟年離婚を考えている女性は、年金分割の取り分についての知識を身に付けておくべきである。
2007年度から、新たに「年金分割制度」が始まっており、離婚後に夫(妻)の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それを妻(夫)が受け取れるよてになった。
この制度の目的は、夫婦間の公平を実現するためである。
年金分割は50%になるケースが多いが、夫が受け取る年金全体の50%を貰えるという訳ではない。
この制度で分割される年金は、サラリーマンの厚生年金保険、公務員の共済年金のうち、収入に応じて保険料を納める「報酬比例部分」に限定され、国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「更生年金基金・国民年金基金」に相当する部分は年金分割の対象にはならない。
つまり、夫が自営業者である場合は、そもそも分割する年金はない。
そして「婚姻前の期間」の部分は年金分割には反映されない。
この制度が始まる際には、「年金分割制度によって熟年離婚が急増する」と懸念があったが、実際には制度が実施されてからも「熟年離婚」が急増することはなかった。
また、夫が厚生年金や共済年金に20年以上加入していると、夫の年金に「(配偶者)加給年金」というものが付いてくる。
しかし、妻が老齢基礎年金をもらえる65歳になると、この「加給年金」は「振替加算」と名前が代わって、妻の年金として一生支給されるようになる。
ということは、65歳前に離婚した場合、「振替加算」は行われないまま権利を失うことになり、当然、夫の方も「加給年金」も失権する。
つまり、「振替加算」の前に早まって離婚してしまうのし、年金上では損をすることになる。
一度「振替加算」が行われてしまえば、その後はずっと妻の年金として一生涯支給されるので、離婚のタイミングを考える際には、この事も考慮しておく必要がある。

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