年金の繰上げ受給は、国民年金に加入している夫が亡くなった場合、妻に支払われる「寡婦年金」を貰う経理も失ってしまう。
寡婦年金を貰うための条件は、夫の国民年金加入期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上、妻が65歳未満であること等となっていて、夫が年金を貰わずに亡くなると、夫が貰うはずだった基礎年金額の4分の3が妻に支給される。
例えば、自営業の夫婦で、60歳になった妻だけが繰上げ受給していた場合、夫が年金を貰う前に亡くなったとしても、寡婦年金は貰えない。
もう1点注意が必要なのは、「65歳になる前に重度の障害になっても障害年金がもらえない」という事である。
障害基礎年金を受けるには「20歳未満で第一級または二級の障害の状態になり、20歳に達した場合」「年金の被保険者期間中、または60歳以上65歳未満の人が障害等級の第一級または二級の生涯の状態になった場合」という2つの要件がある。
一級障害の場合は、基礎年金の満額の1.25倍にあたる年額97万5125円が支給され、さらに18歳までの子供がいる場合は第一子と第二子は年額22万4500円、第三子以降は年額7万4800円が加算される。
二級障害の場合は基礎年金の満額と同じ年額78万100円及び一級と同額の子供の加算額がある。
二級障害の場合は基礎年金の満額と同じ年額78万100円及び一級と同額の子供の加算額がある。
厚生労働省の調査によれば、平成26年度の障害年金受給者は、厚生年金で全体の1.2%、国民年金で全体の5%を占めている。
しかし、これらには加入期間中に障害を負い、受給している人も含まれているので、60~64歳の間に障害年金の受給の対象になる確率は極めて低いと推測できる。
しかし、これらには加入期間中に障害を負い、受給している人も含まれているので、60~64歳の間に障害年金の受給の対象になる確率は極めて低いと推測できる。
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