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2016年10月7日金曜日

年金の繰上げ受給は、65歳から年金を受け取る場合と比べて、貰える額が少なくなる以外に、次のデメリットがある。
・一度繰上げ請求をすると、取消や変更ができない。
・特別支給の構成年金(退職共済年金)の定額部分がもらえない。
・障害者の特例措置および長期加入者の特例措置がうけられない。
・寡婦年金がもらえなくなる。
・65歳前に重度の障害になっても、障害基礎年金がもらえない。
夫婦の年齢が近い場合、夫婦どちらかだけが繰上げ受給をし、様子を見るのが賢い方法かもしれない。
また、厚生年金(退職共済年金)では、支給開始年齢を65歳に引き上げた経過措置として、男性は昭和36年4月2日生まれ以前、女性は昭和41年4月2日生まれ以前に該当する場合は、60代前半に「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。
一方、障害者及び長期加入者(厚生年金の加入歴が44年以上)の場合は、60歳からの満額の厚生年金が受給できる。
繰上げ受給の手続きをすると、これらの権利を失うので、該当する人は注意が必要である。

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