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2016年11月20日日曜日

民法730条において「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と規定している。
また752条で、夫婦(配偶者)間の扶養義務、877条で親族間の扶養義務が定められている。
中でも配偶者間と未成年の子供に対する親の義務については、かなり強いもので、最低限度の生活水準の維持などを課している。
これに対して、きょうだい同士は、相手が扶養しなければならないような状態にあり、かつ自分にも扶養する「余力」がある場合は援助しないといけない、という二次的なものである。
きょうだいが生活保護の申請をした場合、法律上は生活保護よりも先に親族による扶養が求められており、福祉事務所から「扶養できますか?」と文書や電話で「扶養照会」がある。
扶養照会は3親等以内の親族に行うことができる。
親族ほぼ全員が対象とはなるが、調査にかかるコストや時間が大きいため、親・きょうだい・子供までが一般的で、どこまで調査するかは各福祉事務所の判断に委ねられている。
ただ、法的な強制力も罰則もなく、収入に応じた援助がくの基準もないので、金銭援助をしなくても罪には問われない。
今後は、マイナンバー制の導入によって、素早く扶養照会ができるようになるため、照会の範囲も広がる可能性はある。

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