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2014年3月23日日曜日

固定資産税が、今後ベラボーの上がる可能性があるという。

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して課せられ、その資産がある市町村が課税する。

その標準税率は、「地方税法」の第350条で固定資産税評価額(課税標準額)の1.4%となっていて、従来はその1.5倍(2.1%)を超えることができなった。
しかし、地方税法の改正により、2004年度からは2.1%を超える税率を設定することが可能となっている。

今後、赤字自治体に不動産を持つことは大きなリスクとなる。

また、これ以外にも、既に固定資産税は「隠れ増税」が行われている。
2012年の税制改正で住宅用地の据置特例(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)が廃止された。
住宅用地については、税負担を軽減するために、固定資産の価格より低い値を課税標準額とする特例措置があったが、この特例が一部なくなっている。

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